2025年12月2日以降「健康保険証」が完全廃止となります
- k-miwa0
- 11月15日
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昨年2024年の12月2日以降、健康保険証の新規発行が終了しましたが、現在発行されている従来の健康保険証も、1年間の経過措置終了に伴い、2025年12月2日以降は使用ができなくなります。
2025年12月2日以降は「マイナ保険証」の活用が基本となりますが、2025年4月30日時点でマイナンバーカードを取得していない方や、マイナ保険証の利用登録をされていない方については、「資格確認書」が被保険者の自宅へ直接送付されることとなります。その送付スケジュールは、協会けんぽ三重支部の場合、10月31日以降の発送となっており、対象となっている方については順次届いているところかと思います。 マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付します(従前の健康保険証をお持ちの方) | 広報・イベント | 全国健康保険協会
資格確認証とは、マイナ保険証を持っていない場合に医療機関等へ提示することで、これまで通り保険診療を受けることができる証明書であり、従来の健康保険証と同じ、プラスティック製・カード型のものになっています。したがってマイナ保険証がない場合でも、資格確認書があれば、これを提示することで当面は健康保険が使えますが、資格確認書ではマイナ保険証のメリットが受けられないため、最終的にはやはりマイナ保険証に切り替えるのが望ましいです。
マイナ保険証の具体的なメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
・就職や転職の際の資格確認書の切り替えや、退職時の返却が不要になる
・薬剤情報などのデータを医師・薬剤師と共有することで、より良い医療が受けられる
・事前申請が必要だった「限度額適用認定証」の申請が省略可能になり、高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
そのほかにも、情報提供に同意することで、医療機関・薬局において過去の診療情報を問診で都度確認をする必要がなくなるため、医療現場で働く人の業務効率化も期待できます。
実際にマイナ保険証を利用するためには登録が必要となりますが、その申請はマイナポータルないしセブン銀行ATMからのほか、医療機関・薬局にある顔認証付きカードリーダーでも対応が出来ますので、医療機関・薬局を受診する当日に登録することも可能です。
登録の詳細については厚生労働省のマイナンバーカードの健康保険証利用方法のページにてご確認ください。
また、スマートフォンのマイナ保険証利用も令和7年9月19日より順次利用可能となるとのこと、こちらもあわせてご確認ください。
なおマイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載されている電子証明書には有効期限が設定されています。有効期限はマイナンバーカードの表面に記載されており、有効期限の3か月ほど前には自治体より更新の案内が届くこととなっています。マイナ保険証は有効期限が切れてからも、3か月間はそのまま健康保険証として利用可能ですが、忘れないように案内を受け取ったら、早めに更新の手続きを行う必要がある点には注意が必要です。



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