2026年4月分からの子ども・子育て支援金の徴収について
- k-miwa0
- 1月27日
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少子化・人口減少が危機的状況にあるなかで、2023年12月22日に閣議決定された「こども未来戦略」に基づき、2026年度から新たに「子ども・子育て支援金」の負担が始まります。子ども・子育て支援金制度は、「こども未来戦略」における児童手当の抜本的拡充など、こども・子育て政策の給付拡充の財源を賄うため、2026年度から2028年度にかけて段階的に構築する少子化対策のための特定財源で、子育て中ないし今後結婚・子育てを行う若い世代を支援するために、全世代・全経済主体から拠出することとなっています。
支援金の具体的な金額は、加入する医療保険制度、所得や世帯の状況等によって異なりますが、子ども家庭庁においては、参考として2028年度で見た場合、全ての医療保険制度加入者一人当たり平均で月額450円程度、医療保険制度別にみると、健康保険組合や協会けんぽなどの被用者保険で月額500円程度、国民健康保険で月額400円程度、後期高齢者医療制度で月額350円程度であるとしています。

支援金を全世代・全経済主体から負担する理由については、子ども家庭庁のnote記事において以下のように記載しており、少子化対策によって経済・社会システムないし地域社会を維持し、保険制度の持続可能性を高めることは、こどもがいない人や子育てが終わっている人についても大きな意義を持ち、ネットで言われているような、いわゆる「独身税」などといったものではないことを強調しています。
「子ども・子育て支援金制度によってメリットを受けるのは、子育て世帯だけではなく、全世代の皆様です。
少子化対策や子育て支援策は、こどもたちが生まれ、育まれ、健やかに成長していくためのものです。そして、そのこどもたちは将来おとなになり、この社会を支えていきます。社会保障の担い手ともなります。
その恩恵は社会全体にいきわたります。こどもを持ち、子育てをしている方だけでなく、独身の方や、既に子育てを終えられた方も含めた全世代が恩恵を受けることになります。
このように子ども・子育て支援金は、社会全員にメリットがある少子化対策、子育て支援策のための財源の一つであるため、全世代で子育てを支える制度としています。」
この支援金は2026年の4月分(5月納付分)より、健康保険料とあわせて従業員(被保険者)各自の給与から徴収し、事業主負担分とあわせて医療保険者へ納付することとなりますが、この際の給与明細書においては、保険料の内訳として支援金額を示すことが望ましいとされています。
もっとも、内訳の表示は法令上の義務ではないため、必ずしも対応を求められるものではありませんが、給与システムの都合などから表示が難しく単純な上乗せでの表示となる場合でも、この制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、健康保険料に支援金が含まれていることについては、従業員にも周知することが求められています。したがって、4月に向けた企業の対応としては、料率を確認して正しい金額を徴収できるようにすることはもちろんですが、明細書への内訳の表示が可能かどうかの確認や、難しい場合は従業員への説明をどのように行うかについても、あわせて考えていくことが必要です。



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