三重の最低賃金は1,087円に
- m-ohashi
- 11月1日
- 読了時間: 2分
2025年も11月に入り、今年も残すところ2ヶ月となりました。
10月支給の給与計算では算定基礎で確定した保険料(9月改定分)への変更は
無事終えられましたでしょうか?
さて、例年であれば10月上旬の最低賃金の発行日が、本年は三々五々に施行日が異なり
三重県は~令和7年11月21日から 時間額1,087円に~変更となります
時給の労働者の給与計算は、時給単価で最低賃金を下回っているかわかりやすいですが
時給が@1,087にもなってくると、見落としがちなのが月給者の最低賃金です
仮に週5日で1日8時間勤務の場合、年間休日は1年365日だと最低105日必要ですが
この場合1年で260日2080時間、1か月あたり173.33…時間労働する計算になります
つまり、三重県の場合
173.33・・・時間×@1,087円で約188,414円の支給がないと最低賃金を下回ってるかも?の、週5日1日8時間の場合のざっくりした目安になります。※目安なのでご参考程度に
基本給だけでなく、他の手当も合算してクリアしていれば良いとはいえ…
給与の総支給額(保険料等控除する前の金額)が上回っているからOKかといえば、交通費や家族手当等の最低賃金に含まれない手当があるので注意が必要です
詳しくはこちらの:最低賃金に関するセルフチェックシート[25KB]
で、ご確認頂くと安心です
その上で、どのタイミングで対応するか
11月1日入社の方は先んじて変更後の最低賃金で@1,087円だけど、既存のパートさんは11/20迄@1,023円だった…という話もあり得る話なので
64円UPの壁は・・・高い
同一労働同一賃金という話は今も健在ではありますが
給与に関してはパートさんは時給が明確な分、事業主も働く人も最低賃金を意識した給与設定を意識しやすく@1,087円では最低賃金だからもう少し上乗せをしないと人が採用できないな・・・とは考えやすいですが
月給者は時間単価が見えづらいので、自社の最低賃金を確認したら、知らないうちにパートさんの方が時給単価が月給者より高くなっていた!などというオチにならないよう、十分気をつけていただく必要がありますね。




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