協会けんぽの電子申請サービス
- k-miwa0
- 7 日前
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全国健康保険協会(協会けんぽ)では、従来「紙」の申請書によって手続きが行われてきた各種手続きについて、令和8年1月13日より電子申請サービスを開始する予定であると発表しています。
これまでは申請書を印刷・記入し、郵送するという手間/時間/費用が掛かっていましたが、今回の電子申請サービスによって、今後はオンラインで申請手続きを完結させることが可能となります。
ただし、電子申請サービスの対象者は協会けんぽに加入している被保険者(加入者ご本人)および社会保険労務士となっており、事業主は対象外となっているため、事業主が代わりに申請を行う場合には今まで通り紙での申請のみとなるほか、「資格確認書交付申請書」などの事業主を介して申請することになっている一部の手続きについては、社会保険労務士のみが電子申請可能で、被保険者は利用できない点には注意が必要です。
申請方法について、詳細な手順や操作ガイドは協会けんぽでも現在準備中となっていますが、被保険者の場合は、自身のマイナンバーカードを利用して本人の認証を行った上で(事前にマイナンバーカードの取得と「マイナポータルアプリ」のインストールが必要)、協会けんぽホームページまたは2026年1月下旬スタート予定の「けんぽアプリ」から申請手続きを進めることとなっています。
申請後の審査状況も、随時電子申請サービス内で確認ができるほか、申請内容に不備があった場合でも、郵送でのお知らせと併せて、一部の手続きについては電子申請サービス内で申請データが返却され、再申請する際には返却された申請データを利用することできるため、その利便性は大きく向上することなると思われます。
以上のことから、今後は被保険者が自ら手続きを行う機会も増えてくると考えられますが、これまで会社が被保険者に代わって各種手続きを行ってきた場合、社内の担当者の方は、これを機に社内での手続きの流れを一度見直しておくとよいかもしれません。今後の手続きは被保険者本人にお願いするのか、あるいは引き続き会社で行う場合、電子申請を利用するならどのような形で社会保険労務士に依頼するのか等は勿論、特に被保険者本人に手続きを行ってもらう場合は、傷病手当金などの申請で必要となる事業主証明には、引き続き健康保険法施行規則第三十三条による証明の義務が会社にはありますので、証明を求められた際には速やかに対応できるよう、その体制を整えておくことが必要です。
健康保険法施行規則第三十三条
「事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第百十条の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。」
以上を踏まえ、お手続きに煩わしさを感じる時は、社会保険労務士に依頼をご検討ください。



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