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【2026年4月1日施行】通勤手当の非課税限度額が引き上げについて

2026年4月1日より、通勤手当の非課税限度額が改正されています。昨年の年末調整においても、2025年4月1日に遡っての非課税限度額改正があったばかりですが、今回の改正では、そこから更に限度額が拡大され、特に自動車での遠距離通勤や、駐車場代について会社が負担している場合には大きく影響することとなります。本記事では、改正内容と企業が取るべき実務対応を解説いたします。


1. 改正の背景

近年の原油価格高騰によるガソリン代の上昇や、地方部での長距離通勤の増加を受け、自動車通勤者の負担軽減を目的として、昨年に引き続き、非課税限度額が見直されることとなりました。また、駐車場代の負担が大きいケースも多いため、今回では初めて、駐車場料金の一部を非課税枠に加算できる制度が導入されています。


2. 改正のポイント(2026年4月1日以後に支払われる通勤手当から適用)

① 長距離通勤者の非課税限度額が大幅に引き上げ

自動車・自転車などの交通用具を使用する場合、通勤距離に応じて非課税限度額が設定されています。改正前は片道55km以上においては一律38,700円だった非課税限度額が、今回の改正によって、片道65km以上から95kmまで、多段階的に区分が設けられ、そのそれぞれで大幅に引上げが行われることとなりました。


例:片道65km以上75km未満

  → 改正前:38,700円

  → 改正後:45,700円

  片道95km以上

  → 66,400円(大幅増)


② 駐車場代が最大5,000円まで非課税枠に加算可能に

一定の条件を満たす駐車場を利用しており、その料金を負担することを常例とする人の通勤手当について、駐車場料金相当額(上限5,000円)を非課税限度額に加算できるようになりました。一定の条件を満たす駐車場とは、「通勤のために使用する交通用具の駐車のための駐車場等のうち、その通勤手当の支払を受ける人の勤務する場所の周辺又はその人が通勤のために利用する交通機関の駅若しくは停留所その他の施設の周辺にあるもの」をいいます。


つまり、勤務先付近あるいは駅・停留所付近で、その従業員が通勤のために利用している駐車場について、その利用料金を従業員が負担し、かつ会社が通勤手当としてその料金を支給している場合に対象となります。


例:駐車場代4,000円 → 全額非課税枠に加算可能

  駐車場代6,000円 → 5,000円まで非課税、1,000円は課税



3. 企業が確認すべき実務ポイント

上記改正点についての企業の対応として、まずは自動車通勤者の通勤距離について、改めて確認しておくことが必要となります。特に65km以上の長距離通勤者がいる場合、非課税枠が大きく変わるため、現在の支給額(非課税額と課税額の内訳)と照合が必要です。


駐車場代の支給方法についても、通勤手当として支給しているか、あるいは実費精算か、制度について整理する必要がありますし、特に今回の改正にあわせて、駐車場代を新たに支給しようとする場合などにおいては、就業規則(賃金規程)の改定も必要となってきます。その場合は、そもそも会社としてどこまで通勤手当として負担をしてあげるのか、通勤手当の支給上限額なども含めて、その支給基準をしっかり考えておくことも重要です。


そして、毎月の給与計算を行う給与ソフトの設定変更も必須となります。多くは自動的に更新がされることになるかと思いますが、給与ソフトによっては手動で設定し直すケースもあるかもしれないので、給与ソフトの更新情報も、今一度確認をするようにしておきましょう。


4. まとめ

今回の改正では、長距離通勤者の非課税枠拡大と、駐車場代の非課税加算(最大5,000円)という大きな変更点があります。特に地方の企業などで、車通勤が多い職場の場合においては、給与計算の大幅な変更や、就業規則・賃金規程の見直しが必要になってくる可能性もあります。自社の通勤手当の取り扱いを、この機会にぜひ一度確認してみてください。


その際、あわせて自動車通勤に関する規定も確認・整備しておくと、より安心かと思います。特に規程がないまま自動車通勤を認めているケースもありますが、通勤中の交通事故にかかる請求が、使用者責任として会社に及ぶこともある昨今においては、自動車や自転車通勤を希望する場合は許可制にするなどして、会社で常に状況を把握できているようにすることが、通勤手当を正しく支給する上でも、大切になってくることかと思います。

 
 
 

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